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現代人にとって超重要なマネーリテラシーを徹底解説~第3章~

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前回に引き続き、しっかりと勉強して行きましょう。第3章については、節税の効果や適用できる方が限られてくるものではありますが、地上1~5階までを全て手当してなお余力がある方は、是非とも活用してください

実際、今回ご説明する内容の方こそ、知らず知らずの内に活用されている可能性があるかもしれません。

この記事を書いた人
木村マネーラボ
ファイナンシャルプランナー
Webライター

「「今日から本気出す」あなたを応援します!」
自動車部品メーカーにてブラジル現地法人へ単身赴任する傍ら、「お金の先生」として社会に貢献していく方法を模索中です。
人生は一度きり。私と一緒に、色々なことに思いっきり挑戦していきましょう!

【主な保有資格】
・ファイナンシャル・プランニング技能士2級
・上級FFA(金融商品フェアアドバイザー)
・日商簿記3級
・知的財産管理技能士3級
・高等学校教諭専修免許(工業)
・TOEIC: 875点(CEFR: C1)


ライターの詳しい情報は、プロフィールをご確認ください。

目次

今回のポイント

  1. 地上6階:個人年金保険
  2. 地上7階:生命保険
  3. 地下1階:総合課税の配当控除
  4. 地下2階:住宅ローン減税リスト

地上6階:個人年金保険(生命保険料控除を用いた節税)

個人年金保険では、「生命保険料控除」を活用した節税策が使えます。 

「生命保険料控除」とは、その年に支払った

  • 生命保険料
  • 介護医療保険料
  • 個人年金保険料

に応じた控除額を所得から差し引く制度であり、3種類各4万円・計12万円の枠があります。

保険料換算しますと各8万円/年であり、iDeCoを毎月上限額まで拠出した上で、さらに老後に向けて備えたい方には良い保険だと思います。

ちなみに、節税という意味では単年度(あるいみ単利)で効果がありますが、保険という性質上、利回りは+0.5~1.25/年レベルと決して高くはないため、長期投資ができる方は、先に新NISAの1,800万円を全て埋めてから検討されるくらいでちょうど良いと思います。

地上7階:生命保険(生命保険料控除を用いた節税・相続対策)

こちらは資産をたくさんお持ちの方にとっては、必ず検討いただくべき内容かと思います。

生命保険には、毎年の生命保険料控除(保険料換算しますと8万円/年)に加え、通常の相続財産とは別枠で非課税枠が設定されており、その限度額:500万円/人となっています。

事例として、ご主人が亡くなられ、奥様とお子様2人が法定相続人として扱われる場合を見ていきましょう。

相続税の基礎控除額:3,000万円+(600万円×法定相続人の数、今回の場合は3人)」

つまり計4,800万円以上の資産をお持ちの場合は、相続税が発生することになります。

(命の長さは分かりませんが、)亡くなる際に、基礎控除額以上の資産を持つことになると予想される方は、生命保険料控除やこの生命保険の非課税枠を活用されると良いでしょう。

木村マネーラボ

さて、ここまでは基本戦略ともいえる地上階のお話をしてきましたが、ここからは地下のお話をして行きます。

全ての方が活用できるわけではないのですが、幸運にも対象となっている方は是非ともご検討ください。

地下1階:総合課税の配当控除(主婦や学生の方のみに使える制度)

この制度については、主婦や学生さんなど、ご自身ではほとんど給与所得等を稼いでいないものの、特定口座等で株式/投資信託から配当所得を受け取っている場合に活用できます。

実際、証券会社に口座を開設されている方は、ほとんどと言って良いほど特定口座(源泉徴収有り)を選択されていると思いますが、これは、「本来は申告分離で課税される所得税や復興特別所得税、 住民税が証券会社によって源泉徴収・還付される仕組み」であり、配当所得しかない方の場合は、確定申告において「基礎控除枠を用いた総合課税」の形で申告することで、証券会社を通し源泉徴収された税金を取り戻すことができます。

その最大額は、配当所得ベースで48万円/年(基礎控除額同額)ですので、税額に換算しますと約10万円/年くらいは取り戻せる方がみえるかもしれません。ご家族全員で名義を分けて株式投資をされている方も、この制度を活用できないか?確認してみてください。

配当所得に対する課税方法

課税方法内容
総合法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得

ただし、上場株式等の配当等について、申告分離課税を選択したものを除く
申告分離上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得
源泉分離特定目的信託(私募のものに限る)の社債的受益権の収益の分配などの所得

基礎控除について

内容控除額
全ての人に適用される所得金額によって最大48万円

地下2階:住宅ローン減税(住宅ローンをお持ちの方には必須な手続き)

「住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)」とは、居住用住宅を購入する際の住宅ローン年末残高に応じて、所得税などの納税額を減額できる仕組みのことです。

会社員の場合は、年末調整や初年度の確定申告を行うと、給与から源泉徴収された所得税が還付される上、翌年度の住民税で減税される形となり、結果的に手取り収入が増えることになります。

また、所得控除ではなく、税額控除という形ですので、場合によっては年に数十万円もの税金が減税される可能性もある、スゴイ制度です!

留意事項

  • 控除額は、年末のローン残高に以下の控除率を掛けて計算します。「残高証明書(毎年12月末に金融機関から発行される)」に記載のローン残高に対して、所定割合(0.7%や1%)
  • 無条件で控除を受けられるわけではなく、所得額や物件の床面積、居住開始時期等、細かな条件をクリアする必要がありますが、住宅購入を検討されている方は、ご自身が対象になっているかどうか?必ずご確認ください
  • 会社員でも、控除初年度は確定申告を行わないと控除を受け損ねるケースがあります。制度を正しく理解しておかないとメリットを享受できない可能性がありますので、控除の仕組みや手続方法については正確に理解しておきましょう。(大抵は、ローンを契約する金融機関が詳しく教えてくれますが、、、)

最後に

いかがだったでしょうか?実際、この章まで辿り着き、可能な限り活用される方というのは、かなりのマネーリテラシーをお持ちに違いありません。是非とも、これらの税制優遇策を活用いただき、資産形成のスピードをさらに上げていきましょう!FP(ファイナンシャルプランナー)1人のとして、心から応援しています。

※必ずご確認ください※

本記事は、執筆者の知識と経験に基づいてポイントをまとめたものですが、事例として取り上げたいかなる金融商品の売買をも強要するものではありません。こちらに記載した情報や意見によって読者に発生した損害や損失については、執筆者・発行体は一切責任を負いかねます。投資・資産運用等における最終決定は、必ずご自身の判断で行ってくださいますようお願い致します。

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